①高校生等臨時支援金リーフレット
②リーフレット(概要版)
令和7年度において、「高校生等臨時支援金」制度が創設され、就学支援金制度で所得制限により不認定となった生徒を支援することになっております。
(※令和8年度以降の支援制度は、今後協議の上決定される予定です。)
申請時期等の詳細については今後改めて通知する予定ですが、先に下記のとおり要点及び注意事項を周知します。
【高校生等臨時支援金】
*概要*
・申請時期:令和7年7月(予定)
・申請方法:e-Shienシステム(オンライン)で就学支援金と一緒に申請
※紙申請の場合は就学支援金の申請書+高校生等臨時支援金の申請書を提出。
前回オンラインで申請された方は、オンラインでのみ申請受け付けます。
・対象生徒:就学支援金制度で所得制限により不認定となった生徒
(所得制限の世帯で家計急変に該当する場合は、家計急変でも不認定になった生徒)
・支給方法:就学支援金と同様、学校設置者による代理受領のため、保護者等への直接の支給は無し
*注意事項*
・就学支援金制度で不認定になった生徒が対象のため、臨時支援金を受給するためには令和7年7月に就学支援金を申請し、審査を受ける必要があります。
就学支援金で不認定と審査された後、高校生等臨時支援金の審査に移行します。
・所得未申告により就学支援金が認定できていない生徒は、高校生等臨時支援金も対象外になる可能性が高い。
扶養に入って就労していない保護者の方も、役所の納税課で「収入なし」の申告を早めにお願いします。
・高校生等臨時支援金は申請時点(令和7年7月)で在学している生徒が対象です。そのため、
4月1日~6月30日の期間に退学した場合、当該校では支援の対象外になります。
6月30日までに転学・退学する生徒のうち、就学支援金対象外の生徒については、退学までに授業料を収めていただく必要がありますので御留意ください。
※7月以降に転学・退学する生徒が高校生等臨時支援金を受給している場合の取扱いについては今後お知らせする予定です