インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、
学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
平成24年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は
「発症した後5日を経過しかつ解熱した後2日を経過」と変更されました。
これにより、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満たす期間、
登校する事ができません。
どんなに早く熱が下がってたとしても、最低、発症した後5日は出席停止となります。
詳しくはインフルエンザ出席停止期間早見表をご覧になってください。
また学校に登校する際はインフルエンザ証明書を持って登校してください。